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マイナンバーで親や会社にバレる?キャバや水商売のバイトが103万超の場合
■ 4月になって大学に入学し、キャバクラやラウンジなどのナイトワークで働いてみたい。
■ 就活も落ち着いてきたのでナイトワークでバイトしてお金を貯めたいと。
そういった女子大生の女の子も多いかと思います。
最近は「マイナンバー」という言葉が話題になった風潮もあり、
バイトで働く前に様々に疑問に思うことがあるかと思います。
よくある質問
◆ 収入が103万を超えたら扶養から外れて親にバレるってホント?
◆ マイナンバーをお店に教えると親にバレるの?
◆ お給料を手渡しのお店だとバレないけど、振込のお店だとバレるってホント?
これらはの疑問をもった女の子も多くおられます。
面接にご案内する際によく聞かれる質問ゆえ、
これらにお答えしながら女子大生がナイトワークでバイトする場合に直面する「扶養」という問題について考えたいと思います。
「まずは結論から」
・バイトの収入が103万円を超えると、収入があることが親にバレ、バイトをしていることがバレる可能性がある
・でもバイトの種類、ナイトワークをやっていることまではバレない
・マイナンバーを教える=バレる ではない
・お給料が振込でも手渡しでもほどんど違いがない。重要なのは「支払調書」の有無
そもそも「扶養」って何?
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「扶養」とか「扶養家族」という単語はよく聞きますが、そもそもどういう意味なのでしょうか?
扶養家族とは「生活の面倒を見なければならない家族」を指します。そして扶養には2種類あります
まずはこの2つの違いについて説明したいと思います。
あなたは扶養家族として該当する?
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まず「税金面での扶養」の範囲ですが、
この中で「生計を一とする」というのがわかりにくいですね。
実家から大学に通っていたりする人は生計が親と同じというのはわかりますが、
上京している方や一人暮らしをしている方は迷います。
この場合、実家から離れていても生活費・学費・家賃等の仕送りを受けている場合は、「生計を一にしている」に該当します。
生活費や家賃については家庭によっては違うかと思いますが、大学の学費は親が負担している場合が大半かと思いますので、ほぼ全ての女子大生は「扶養家族」に該当するといえるでしょう。
キャバクラなど水商売のアルバイト代「いくらがポイントなの?」
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そして収入面では、
- 年間の所得金額が38万円以下(給与所得の場合103万以下)
38万と言われると非常に少なく感じるかもしれませんが、これは個人事業主の場合です。
ナイトワークで働く女子大生の場合「給与所得者」になりますので103万円以下が適用されます。
とだけ言ってしまうと「103万以上稼ぐと扶養から外れるの?」という話になりますが、これについては後で説明します。
先に結論から言いますと「バレる場合もあるしバレない場合もある」が現状です。
親の税金負担に影響
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次に「健康保険・年金面での扶養の範囲」ですが、
自分の両親が扶養してくれている場合は最初の「被保険者(親)と同居の必要なし」に入りますので実家暮らしでも一人暮らしでも該当します。
収入面では、
学生は基本「扶養家族」 といういう立場です。
親は子供を扶養家族にすることで税金や健康保険の保険料が減るというメリットがあります。
もちろん「扶養(養う)」ということは収入が少ないことが前提ゆえ、アルバイトでの給与所得が額面103万円以下(年間)であれば扶養家族から外れることはないです。
『仮に年間103万円以上稼いでしまって、結果的に扶養から外れてしまったら親の税金負担が増えます』
分かりやすく言うならば、
親の税金負担が増えることで、バイトがバレてしまうというものです。
ゆえ、親の扶養から外れても学生自身にかかる税金が増えるわけではないので、親の税金が増えても構わないという方は全く気にする必要のない話です。
ではここまでの話を踏まえ、よくある質問に答えるカタチで考えていきましょう。
所得が「103万を超える」と扶養から外れて親にナイトワークがバレる?
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給与収入が103万円を超えてしまうと、「社会保険」の扶養から外れてしまうことです。
『親の扶養から外れてしまうと、親に通知が行きます』
それにより、バイトをしていることが親にバレてしまいます。
ですが、バイトの種類、ナイトワークをやっていたことまではバレません。
親に行く通知はあくまで「あなた(親)の娘さんに103万円以上の所得がありますので扶養家族には入りません」というだけ。
つまりは「収入が103万円以上あること」がバレるだけで「何のバイトをしているのか」まではバレません。
ナイトワークのお店はほとんどがお店の名前で給料を支払うのではなく運営会社の名前(例えば「株式会社〜」「有限会社〜」など)で払っていますので高級クラブ、キャバクラやラウンジの名前が出ることはほぼありません。
とはいえ扶養家族であるうちは、親の健康保険に加入しています。
親もあなたを「扶養(要は養うということ)」していることで税金が一定額免除になりますし、健康保険の保険料も減免されていました。
ですので、
■ あなたが扶養から外れた場合、親の税金や健康保険の負担が増えるという問題は起きます。
とはいえ親の税金や保険料が増えることが気にならない家庭であれば収入があることがバレるだけで、ナイトワークをしていることまではバレないので問題はないと言えます。
親が「バイトをたくさんやってなるべく自分の生活費や家賃は自分で稼いで欲しい」という方針の家でしたら全く問題なくナイトワークを続けられます。
「マイナンバー」をキャバクラやラウンジのお店に教えると親にバレるの?
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この質問は最も多く寄せられる質問です。
マイナンバーを教えると税務署、自治体に明るみになる=扶養から外れて親にバレるのではないか?
おそらくマイナンバー絡みの不安はここにあると思います。
ここでは「支払調書」という言葉がキーワードです。
支払調書というのは聞きなれない言葉かと思いますが、
会社(お店)が皆さんにいくら給料を支払って、いくら源泉徴収したのか、を税務署に支払調書を書いて報告する義務があります。
つまりは、税務署に「私たち(お店は)は、この女性にこれだけの金額の報酬を支払いましたよ!」と証明するものです
そしてこの支払調書を税務署に提出しているお店としていないお店があります。
先に結論から言いますと、
お店が支払調書を提出していたら対策が必要な場合があります。提出していなければ今まで通り問題ありません。
マイナンバーの導入により、ナイトワークのお仕事をしている女性がピンチだと言われているのは、支払調書とマイナンバーが絡み合うことになる可能性があるからです(実は必ずしもというわけではありません…)
マイナンバーがこの支払調書に付随して提出されることになり、支払調書を提出しているお店で働いている方は、所得が明るみになる可能性があります。
所得が明るみになった場合は先ほどの説明とかぶりますが、
という問題は起きます。
ところがこれも先ほどの「あなた(親)の娘さんに103万円以上の所得があります」という通知が行くだけゆえ、ナイトワークをしているということまではバレないというのと同じ結論です。
じっさいのところ、、、
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一応お店に支払調書の提出義務があり、これを怠ると罰則規定があります。
というのはタテマエです。
ですが実際のところ、今までその罰則が適用されたことがないため、提出していないお店が圧倒的な多数派です
現在勤務しているお店でマイナンバーを聞かれることがなければ、そのお店は支払調書を提出する気のないお店と判断でき、今までと何もかわりません。
また、
マイナンバーカードを、ただの身分証明書代わりに見せて欲しいというだけのお店もあります
必ずしも「マイナンバーカードを見られた=バレる」でもないのです。
マイナンバーは新しい制度なので、今後お店が「これからは支払調書を提出するのでマイナンバーを教えてください」と聞いてくるかもしれません。
そうすると対策が必要です。
反対に今までそういう経験のなかった女性は今まで通りで全く問題ありません。
キャバクラやラウンジのお給料、「手渡し」だとバレない?「振込み」だとバレる?
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これもよくある質問です。先に結論を書きます。
■お給料が手渡しだろうと振込だろうと関係ありません。問題はお店が「支払調書」を提出しているかどうかなのでそのことと振込かどうかは全く関係のない話です
確かに振込だと通帳にお店から振込があったという事実が文字で印字されますので不安になる気持ちはわかります。
でも落ち着いて考えてみてください。
「あなたの通帳を自分以外の人間(例えば親)が勝手に見れますか?」
親に通帳を管理されているのであればそれは確かに見られてしまいます。でもそれ以外の場合はあなたの親であろうが誰であろうがあなたの通帳を勝手に見ることはできません。
税務署は?と思うかもしれませんが、税務署は国の機関です。国が勝手に個人のプライバシーに関わる情報にアクセスすることはできません。
実は先ほどのマイナンバーも重要な個人情報なので国や自治体が勝手に使うことができないように厳しく法律で規制されています。
問題はそれよりも先の項目で出した「支払調書」です。支払調書の提出とお給料が振込なのか手渡しなのかは全く関係のない話ですので気にする必要のない迷信です。
タテマエと現状
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ここまで書いてきたように収入が103万円を超えると本来は親の扶養から外れるだけではなく、自分で確定申告しないといけないのがタテマエです。
自分で確定申告すると当然ですが自分で住民税や健康保険料などを負担する必要が出てきます。
とはいえ周りのナイトワークで働いている女性から確定申告をしているって話を聞いたことは非常に少ないかと思います。
実はナイトワークで働く女性の場合、お店から給料の10%(正確には10.21%)を源泉徴収されています。
源泉徴収というのは、皆さんが納付すべき所得税を、お店が給料を渡す前に徴収(給料から引いて)しておき、皆さんの代わりにお店が納付するといったものです。
なので、何もしていなくても、10%の所得税を納めていることです。
いわゆる「引かれもの」として毎日の給料から10%くらい引かれています。
これでナイトワークの女性も納税していることです。
それもあって税務署のチェックが入りにくいという話もあります。
これはマイナンバーの導入前も導入後も変わっていないようです。
でも稼いだ額によっては危ない?
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結論から先に言うと年収2000万を超えるくらいの収入がある場合は確定申告をした方が無難です。
このくらいの金額になると10%の源泉徴収では足りないくらいの税金が発生していますので税務署もチェックし始めます。
それ以下の金額ですと膨大な人数のナイトワーク勤務の女性が該当することが考えられます。
税務署がわざわざ膨大な数の女性を追いかけることは、とてつもなく多くの労力と時間がともない積極的にチェックすることは考えにくいです。
ですので例えば、有名キャバ嬢になってテレビで「最高月収は○千万です。~」とか言わない限り、最初から個人のホステスを狙い撃ちしてくるような事は、通常考えられません。
例外は税務署にとってホステスを追いかけるメリットが出る金額、それがおおよその目安ではありますが、年収2000万円以上の場合です。
年間2000万円ちかくの収入のがある女性は確定申告をすることをオススメします。
分かりやすく要点「まとめ」
ナイトワーク(水商売)のバイトをする際、
どういった場合に親や会社にバレる可能性があるのか、
何がバレて、そして何がバレないのかについてマイナンバーや確定申告の話もしながら解説しました。
分かりやすく要点をまとめると、
◆要点◆
・バイトの収入が103万円を超えると、収入があることが親にバレ、バイトをしていることがバレる可能性がある
・でもバイトの種類、ナイトワークをやっていることまではバレない
・マイナンバーを教える=バレるではない
・お給料が振込でも手渡しでもほどんど違いがない。重要なのは「支払調書」の有無
マイナンバーという制度が導入されたおかげでナイトワークをやっていることがバレるのでは?という噂が一人歩きをし、あることないことが言われていますが、
実はマイナンバーの導入前も導入後もバレる可能性のある部分、気をつけた方がいい部分は変わっていません。
よくある質問をもとに記事を書きましたが、これ以外でも疑問に思うことはあるかと思います。
気になること、疑問に思うことはお気軽に質問していただければと思います。
またあわせて最寄りの税務署でご相談していただくこともオススメします。
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